宇和島市議会 2022-12-07 12月07日-02号
これは、全壊の被害を受けた世帯が10以上あるなど、国が定める基準を満たす災害が発生した場合に、住家の被害の程度などに応じて一定の支援金が支給されるものでございます。
これは、全壊の被害を受けた世帯が10以上あるなど、国が定める基準を満たす災害が発生した場合に、住家の被害の程度などに応じて一定の支援金が支給されるものでございます。
◎建設部長(山口勝君) 建設部の主な事業といたしましては、九島架橋をはじめとした道路事業、土砂災害から住家を守る崖崩れ防災対策事業、浄化センター・雨水ポンプ場など、公共用水域の水質保全や、内水氾濫に対処する公共下水道事業、人々のレクリエーションなど豊かな地域づくりに資する交流の空間を提供する公園事業、川内改良住宅改築をはじめとした公営住宅事業、被災した施設を復旧する公共土木施設災害復旧事業など多岐にわたっており
また、町内の、昭和56年以前に建築もしくは着工された木造住宅件数については、住家・空き家を含めて約5,900棟あるとされております。 耐震診断につきましては、令和2年度までに36件実施をしており、うち耐震設計は5件、耐震工事は4件、実施完了しております。
また、住家等の浸水につきましては、床上が5件、床下を29件確認をしておりますが、そのうち希望される25件につきましては、至急職員が消毒作業を行うとともに、4件については薬剤のみ配布をしております。さらに、町内各所において、土砂崩れや河川の氾濫、道路の陥没や崩落など大きな被害をもたらしましたが、今回の豪雨では人的被害がなかったことが唯一の救いであります。
同じ内容の繰り返しにはなるんですけれども、私が議員になりました平成29年9月、この年の台風で三間地区にございます太陽光の発電設備周辺、土砂が流れ出して付近の住家に侵入する、流れ込むというようなことが起きました。雨の中、かっぱを着てずぶ濡れになって、水が入らないように顔色の変わった住民の方にお声をかけながら、家に水が入らないように土のうを並べ、水道を切って対応をしたことを覚えております。
これらの数字が示すように,想定される避難者数に対し避難所数が不足しておりますことから,市民への啓発といたしましては,避難者にとって一番ストレスがたまらないと思われる自宅避難も選択肢の一つとして考えていただけるよう,住家の耐震化や非常用品の備蓄を推進しているところでございます。
また、2款総務費、1項総務管理費、7目防災諸費、11節需用費192万につきましては、住家に使用する目的のできあがった土のう5,000体と土のう袋5,000袋を購入するもので、土のうは吉田支所の市有地へ、土のう袋については吉田支所に配備するものであるとの説明に、委員より、土のう等がどこにあるかということを広く市民に周知することが重要であるが、どうなっているのかとの質疑に対し、理事者からは「広報うわじま
被災されている多くの市民の方々に全国各地から寄せられた善意の災害義援金について、愛媛県分、宇和島市分の配分基準に基づき、人的被害、住家被害者等々に一次、二次配分、三次配分がなされております。 今後の最終配分のめどについて、また、配分件数と現在までの災害義援金総額と宇和島市に寄せられた支援金総額について、担当理事者の答弁を求めます。 次に、災害復旧工事の発注対応について伺います。
住家やインフラ、農業施設などにも大きな被害を受ける中、各種企業や団体、ボランティアなど、多くの皆様に御支援いただきましたことに対しまして、心から深く感謝を申し上げます。被災された方々が従前の生活を取り戻すにはいま少し時間を必要としますが、一日も早くもとの生活を取り戻せるよう、理事者と議会が一丸となり、全力で支援していくことが不可欠であります。
公費によります家屋解体事業は、環境省の補助事業によりまして、半壊以上の住家を対象といたしまして、公費により家屋の解体処分を実施するものでございますが、8月8日から家屋解体の相談の受付けを始めまして、8月20日からは申請書の受付けを開始してございます。 これまでの相談受付件数は245件でございまして、10月1日時点で申請書の受付件数は130件となってございます。 以上でございます。
これに対し理事者から、撤去・処理費は、住家・非住家の違いや立地が島嶼部か本土かによって異なるため一概には言えないが、家屋、土砂の撤去から廃棄物の運搬、処分までの費用として、一番安い事例では、本土に位置する住家で約500万円かかると見込んでいるとの答弁がなされました。
また、同じ南予地区の松野町においても、広見川等の河川の濁流が住宅地に流れ込み、同町の中心部である松丸地区や広見川を隔てて対岸に位置する延野々地区及びその下流の吉野地区を中心に、半壊家屋92棟、床上浸水37棟及び床下浸水87棟など、多くの住家被害があり、木くずや被災により使用できなくなった家電製品など、さまざまな種類の災害廃棄物が発生したと聞いています。
これにより本市では、9月3日時点で死者4名、重軽傷者3名の人的被害のほか、全壊13棟、大規模半壊12棟、そして床上浸水36棟などの住家被害が発生しました。また、このほかにも市道の被害が343カ所、土砂崩れが261カ所、そして76ヘクタールにも及ぶ農地被害が確認されるなど、市内の至るところで、かつてない大きな規模で被災しています。
平成13年3月24日に安芸灘を震源として発生し、旧今治市で震度5強を観測、負傷者11名、住家の全壊1棟、半壊18棟、一部損壊6,159棟の被害を受けました。また、風水害といたしましては、昭和51年9月に台風17号により、5日間の降水量が玉川町鈍川で1,001ミリ、片山で564ミリにも達し、玉川町では谷山川、与和木川が氾濫して4名が亡くなられました。
災害対策費でございますが、災害廃棄物の処理及び全壊住家の解体撤去を行うものでございます。財源は国庫支出金と財産収入でございます。 災害復旧費でございますが、61ページまでの各項におきまして、農林水産施設、土木施設、厚生労働施設、教育施設等の災害復旧費を計上いたしております。財源は国庫支出金、市債と受益者からの分担金でございます。
今回の災害では、住家浸水被害、床上・床下浸水でありますが、旧今治市内、朝倉、玉川、菊間地区でありました。また、道路、農業施設など、公共施設の被害を初め、果樹など、農作物も被害を受けたところであります。被災されました方々に心からお見舞いを申し上げますとともに、被害の復旧につきましては、速やかに対処していきたいと考えております。
この中で、罹災証明の発行の前提となる住家の被害認定から証明の発行までを行うシステムについて、検討・研究することとなっているところでございます。 これらの成果により、県及び市町と連携した被災者を支援するシステムの構築に取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎池川仁志教育長 ご質問のインターネットリテラシー、情報マナーについてお答えをいたします。
21日は未明から、また22日にも夜遅く水防本部を設置し、さらに災害対策本部に切りかえた後においては、広範囲にわたって避難準備情報を発令するなど、管理職を中心に不眠不休で災害に対応いたしましたが、数件の床下浸水のほか、多数の土砂崩れが発生し、とりわけ吉海町、宮窪町、伯方町及び大三島町では崩れた土砂が住家等に被害を及ぼしました。
町なかあたりでの2階建て住宅の危険度の把握という再質問でございましたが、現在人が住まれている住家等などにつきましては、建てられた年度とか構造とか階数とかまちまちであるために、非常に難しいと考えておりますけれども、把握できるかどうかということを今後また検討、研究してまいりたいと思います。 よろしくお願いします。
災害対策基本法第90条の2の規定に,市町村長は当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において,当該災害の被災者から申請があったときは,遅滞なく住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し,当該災害による被害の程度を証明する書類,いわゆる罹災証明を交付しなければならないと規定をされております。